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2019.06.20
運営調査委員会活動
教育委員会活動
フルハーネス講習会
労働安全衛生法では、墜落による危険を防止するため、高さ2m以上の高所作業では作業床を設けなければなりません。設けることが困難な場合は、二次的な処置として安全帯を使用することが義務づけられています。
平成30年6月、労働安全衛生法施行令が一部改正され、一定の要件を備えたものでないと使用出来なくなり、「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。また、労働安全衛生規則等が一部改正され、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難であるところにおいて、墜落制止用器具のうち「フルハーネス型」のものを用いて行う作業については特別教育の対象となりました。
そこで両委員会では2回に亘って特別教育を実施し、受講者に対しては「特別教育終了書」を手渡しました。
◎開催月日
2019年 5月 24日 受講者 59名
2019年 6月 18日 受講者 67名
◎会 場
エルおおさか 「視聴覚室」